ゆきさと日記

日々の日常、仕事や趣味なこと。描いてます

今年早々の失敗談

私、サトは新年早々に失敗してしまいました。

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2年に一回ある自家用車の車検を忘れていました。

自分の中で1月25日の予定で「まぁ年明けたら段取りするか」ぐらいの気持ちでいたのですが、普段乗らない車ということもあって年明けにステッカー(フロントガラスに貼ってある奴)を確認したら、なんと1月5日になっているではございませんか!!

焦って車屋さんを捜したのですが時すでに遅し。どの車屋さんも5日まで休みとのことでした。

 

前回の車検の時には販売店から通知のハガキがきていたので、忘れることもなかったのですが、今回はきていないんです。年賀状はきていました「年賀状より車検の通知のハガキ出せよ」とおもっても忘れていた自分が悪いんですけど。

 

無車検になった車

 

 無車検での罰則などを調べみました。

***

車検が切れた車を公道で走らせた場合(無車検車運行:道路運送車両法違反)

1.違反点数6点(前歴がない場合)
2.30日間の免許停止
3.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

自賠責保険が切れている車を公道で走らせた場合(自動車損害賠償保障法違反)

1.違反点数6点(前歴がない場合)

2.1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

罰則の最大(車検切れの自賠責保険も切れた車を公道で走らせた場合)

1.違反点数12点(前歴がない場合)
2.90日間の免許停止
3.1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

 

***

 無車検のまま公道を走ると、とても罪が重いですね。みなさん間違っても無車検車で運転してはいけませんよ。

 

どうすればいいか?

サトもどう対応すのがベストなのか?調べてみました。

わかりやすい記事を発見したので紹介します。

*****

happy-car.biz

1.トラックで移動してもらう


車検代行サービスを行っている業者の中には、トラックで積載して車検場まで運んでくれる場合があります。

車両の移動と言えばレッカー移動を思い浮かべるかもしれませんが、この方法は厳密に言うと道路交通法違反に
該当するもの。

道路にタイヤが接地していて、牽引だとしてもタイヤが回転して動いている場合は運転とみなされ、無車検運行として扱われる可能性も否定できません。

もちろん、そこまで厳しく判断されることは少ないのですが、リスクを抑えるならば、しっかりと車体ごと積載
してくれる業者を選びましょう。

 

仮ナンバーの発行
車検切れの車両を移動する際に、最もポピュラーな方法です。

所轄の役所・町役場にて仮ナンバーを発行すると無車検でも運行が可能となるので、車検場まで自走して移動させることが出来ます。

仮ナンバーの発行には以下の書類が必要です。

運転免許証
印鑑
自賠責保険証の原本
手数料(500~800円前後)
車検証、一時抹消登録証、登録事項証明書などのいずれか

自賠責保険が切れている場合、損害保険会社か自動車販売店で加入の手続きを行いましょう。
仮ナンバーの使用許可日数は最大で5日間となるので、車検の日程などを調整してから発行するのがベターだと
言えます。

*****

上記の記事にあるように基本的にはこの2つの対応方法があるようです。サトは今回仮ナンバーを市役所で発行してきました。ちなみ料金は750円でした。

車検はなんとか受けることができました。

 

今回の失敗を踏まえて

 

次同じ失敗をしないためにどうするべきか?

 

1.あらかじめグーグルカレンダーなり通知設定をしておく。

2.定期的に車の点検と車検日時の確認をする。

3.車検代理店に通知のハガキなりメールをお願いする。

4.12月車検と思い込む

5.車を手放す(最終手段)

最後に

現状できることはやっておくと今回みたいに慌てなくなりますね。

サトの失敗を踏まえてみなさんの車は車検は大丈夫でしょうか?

今一度確認してみてどうでしょう。

 

今日はこの辺で。

 

www.meitetsu-clear25.com

 

自動車 車検・整備ハンドブック[改訂版]

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